(名称)
第1条
本会は、インナーブランディング研究協会(Inner Branding Research Association略称:IBRA(イブラ))と称する。
(入会資格)
第2条
1.本会は、会員として参加する者をもって組織する。
2.会員以外の者であっても、役員会が許可する勉強会や交流会への参加は可能とする。
(目的)
第3条
本会は、以下の目的をもって会の事業を推進する。
・インナーブランディングの本質の訴求、認知度の向上、業界(市場)の成長の促進、
ひいては日本を支える中堅中小企業の発展に寄与する。
・無形資産の価値向上、業績向上の礎としてのインナーブランディングの
拡大を促進する。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 勉強会の開催による知識や情報の提供。
(2) 交流会開催による、参加者同士のつながりの強化。
(3) 本会の活動の認知度向上のため、外部広報活動を行う。
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
会計 1名
ディレクター 2名
(役員の任期)
第6条
1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第7条
1.会長は、本会を代表して会務を掌る。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
3.会計は、本会の会計にかかわる一切の職務を担う。
4.ディレクターは、本会の事業の推進を掌る。
(顧問)
第8条
1.本会に、顧問をおくことができる。
2.顧問は、会長が役員会にはかりこれを推薦する。
(会員(入会要))
第9条
1.本会への入会は、法人個人を問わず可能とする(反社会的勢力ではないことが前提)。
2.会員は、本会の目的に賛同して入会を申し込んだ法人および個人で、役員会の承認を受けた者とし、会員番号を付与する。また、年会費入金をもって会員としての資格を有するものとする。
3.会員は、入会時および更新時に年会費30,000円を本会指定銀行口座に納めるものとする。
なお、学生については、大学生は年会費10,000円、高校生以下は年会費無料とする。
4.会員である期間は入会年月より一年間とし、その後は一年間単位での自動更新とする。
5.会員は、会員本人を含めて3名まで、会員本人の参加を条件として同一勉強会ならびに交流会への参加申請を可能とする。その際参加申請した2名分の参加費は無料とする。
6.第9条5項の内容について、会員である期間については有効とし参加回数の制限はありません。
7.会員は、第9条5項以外の特典として以下のものを受けることができる。
・特別な勉強会やイベントへの優待もしくは招待
・会員向けクローズドな交流会への参加
(非会員(入会不要))
第10条
1.非会員は会員以外の全ての参加者とする(反社会的勢力ではないことが前提)。
2.勉強会へは都度料金(内容により金額は変動)を支払うことにより参加が可能。
(退会)
第11条
1.本会からの退会は、退会希望年月の2か月前までに文書(電子的な手段を含む)をもって意思表示し、役員会の確認をもって、意思表示のあった月末に退会することができる。その際、退会年月を含む事業年度内に納めた会費の返還は不可とする。
2.会員が本会の名誉・信用を著しく損ねたときは、役員会の決議によって除名することができる。
(経費等)
第12条
本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第13条
本会の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
(その他)
第14条
この会則の施行にあたり必要な事項は会長が役員会にてはかり別に定める。
附 則
本会則は、令和2年8月26日より施行する。
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